ニュース 2017.08.31. 17:45

メンドーサが阪神へ…7月以降の移籍の仕組みって?

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阪神の入団記者会見でポーズをとるメンドーサ投手=8月31日、兵庫県西宮市の球団事務所(C)KYODO NEWS IMAGES
 31日、日本ハムのメンドーサが野球協約第13章第119条「選手契約の譲渡(優先順位)」の適用により、阪神に移籍することが発表された。

 そこで気になるのが野球協約第13章第119条「選手契約の譲渡(優先順位)」という規約。SNSでは「選手契約の譲渡って何?」「移籍期間は7月までだと思ってた」との声が上がっていた。

 野球協約第13章第108条にはこうある。

「選手契約の譲渡が許される期間は、年度連盟選手権試合シーズン終了の翌日から翌年7月31日までとする。ただし、この協約に基づくウエイバーの請求による選手契約の譲渡に関してはこの限りでない」

 つまり、ウエイバー(=保有権の放棄)公示された選手は、7月31日を過ぎても他球団に移籍できるが、その場合は公示された日から7日以内に同選手の契約譲渡を申し込む回答をしなければならない。

 メンドーサは24日にウエイバー公示されたため、きょう31日がその期限だった。

 そして「選手契約の譲渡(優先順位)」とは

「ウエイバーの公示により、数個の球団から契約譲渡の申し込みがあったときは、その選手の所属する連盟の球団が他の連盟の球団に優先する。また同一連盟内においては、年度連盟選手権試合シーズン中は、申し込み猶予期間満了当日における選手権試合の勝率の逆順、また、年度連盟選手権試合シーズン中でない場合、前シーズンにおける選手権試合の勝率の逆順をもって、球団の優先順位とする」

 ウエイバー公示された選手の獲得は、どの球団にも権利がある。しかし、上記のようにその優先度は(1)同一リーグの球団(2)勝率がより低い球団となる。

 なお、ウエイバーが公示された日から7日以内に、いずれの球団からも契約譲渡の申し込みがなかった場合、その選手は自由契約選手となり、いずれの球団もその選手とその年度の選手契約を締結することはできない。また、選手がウエイバー手続きによる移籍を拒否した場合は、資格停止選手となる。


※引用:「日本プロフェッショナル野球協約2016」

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